葬儀の準備・基礎知識

葬儀費用は故人の貯金(口座)から出せる?【口座凍結に要注意】

人はいつ亡くなるのかわからないため、突然その時がやってきた時にお金の工面で苦労した方も少なくありません。何も準備をしていなかった場合は特に大変です。突然葬儀をやることになるので、一度にまとまったお金を用意するのは難しいところです。

そこで葬儀費用を故人の貯金から賄おうとしたらトラブルがなって大変だったという声をよく耳にします。

まず結論から申し上げますと、故人の貯金から葬儀費用は出せます。ですが口座凍結後に行う場合は手順が複雑です。口座凍結に関することも紹介しますので参考にしてみてください。また、生前に引き出すことも親族間とのトラブルになる可能性もあるので要確認です。

この記事でわかること

  • 故人の貯金を扱う上での注意点
  • 口座凍結時の対処法
  • どうしても切迫して払えない時に仮払いできる方法

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葬儀費用は故人の貯金から捻出できる?

故人の貯金は亡くなった時には、「貯金」ではなく「遺産」となります。このあたりは相続に関することも密接に関係してきます。後々トラブルにならないためにも、よく目を通しておきましょう。

答えは‥捻出できます

上記でも言いましたが、葬儀費用を故人の貯金からは捻出できます。ですが、亡くなった後には金融機関は故人の遺産を守るために口座を一旦凍結します。後で解説をしますが凍結後の解除や手続きには時間がとてもかかりやり方も複雑です。

「それはちょっと‥でもなんとかしたい」という方はご存命のうちに引き出す必要があります。

しかし、いくら葬儀費用を賄う為に引き出すとはいえ人の口座です。親族から反対されたり、批判されたりすることも考えられますのでよく検討しましょう。

相続税と控除について

故人の貯金は亡くなった時には「貯金」ではなく「遺産」となりますので相続に関することも密接に関係してきます。

ここで1つ注意することは、相続税の課税対象についてです。

2015年に改正され相続税が増税になったこともあり、なるべく相続税の負担は抑えたいと多くの方が考えることでしょう。

安心してください。実は葬儀費用の中でも相続税の課税対象にはならない、いわゆる控除の対象となるものもあります。相続税の控除対象となる項目を以下の表で簡単にあげてみました。

相続税の控除対象

  • 寝台車(故人のご遺体の搬送費用)
  • 霊柩車(運転手へのお車代)
  • 交通費(葬儀会場まで)
  • お通夜や告別式にかかった費用
  • 飲食費(通夜振るまい/精進落とし)
  • スタッフへのお心づけ
  • 寺院へのお布施
  • 火葬や埋葬、納骨にかかった費用
  • その他の通常葬儀に伴って発生した費用

領収書がもらえるのが1番理想ですが、ものによっては領収書としてもらうのは難しいものもあるかと思います。なので、どれにいくら使用したかきちんと記録して残しておきましょう。

逆に、控除の対象にならないものもあります。

控除の対象にならないもの

  • 参列者等への香典返しや返礼品
  • お供え物の費用(喪主や施主の方以外がお供えしたお供え物)
  • 位牌や仏壇の購入費用
  • お墓を建てるため/購入するために発生した費用
  • 法事(初七日法要や四十九日法要)を行う上で発生した費用
  • 医学的、または裁判などで特別な処置を施した際に発生した費用(遺体をきれいに保存するエンバーミングなど)
  • その他葬儀と関係のない費用

どれが控除の対象・対象外なのかよく確認しておくことが大切です。

葬儀費用の支払い後に相続放棄できる?

遺産で葬儀費用を賄うことについて紹介しましたが、故人の遺産に負債があった場合は一緒に引き継ぐことになります。

「葬儀費用は賄いたいけど負債までは引き継ぎたくない‥でも相続を放棄したい場合に遺産に手を付けてしまったら放棄できなくなってしまうのでは」と思う方もいると思います。

そこで、葬儀費用の支払い後に相続放棄できるかについてですが、結論から申し上げますとできます。ですがその前に、相続についてよく知った上で考えてみましょう。

相続について

相続について、知っておきたい3種類を紹介していきます。

それは、単純承認・限定承認・相続放棄についてです。

単純承認→負債も含め全ての遺産を相続すること

限定承認→相続財産から負債を引いた金額がプラスになる場合は相続すること

相続放棄→一切の遺産を相続することを放棄すること

相続放棄する場合、通常の場合は遺産を少しでも使用してはいけない決まりになっています。

もし、故人の遺産を使用し単純承認が認められてしまうと、相続放棄や限定承認をすることはできません。故人に負債があって相続放棄をしたい場合は、財産の管理には注意しましょう。

葬儀費用の支払いに相続放棄できるのは単純承認ではない

「葬儀費用を故人の遺産から支払うのは単純承認に当てはまるのではないのか」と思うかもしれませんが、例外として遺産を葬儀費用に使用する場合は残りの遺産を放棄しても問題ありません。

なぜかというと、過去の裁判でそのような判決が下されたからです。葬儀は故人にとって最低限必要な社会的儀式であり、葬儀をするに当たってお金がない場合に故人の遺産を使わないことは、むしろ非常識であるという判決です。

ただし、相続放棄ができるのは葬儀費用が妥当な金額である場合のみ適用されます。一般的な葬儀費用と比較して高額すぎる場合(例えば家族葬で200万円など)は、単純承認とされてしまう事も。そうなると負債まで相続することになるのでご注意ください。

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口座凍結について

亡くなった後に故人の口座からお金を引き出そうとしたら既に凍結されており引き出せないなんてことがあります。

金融機関は故人の遺産を守るために凍結する

故人の貯金は亡くなった時に「貯金」ではなく「遺産」となります。金融機関が故人の口座を凍結する理由として、遺産の権利が侵害されないようにするのと相続と全く縁のない人に勝手に引き出さないようにする為です。

また、親族の了承も得ずに誰かが勝手にお金を引き出してしまったら当然親族とトラブルになります。ここで口座を管理している金融機関が誰でも引き出せる状態にしていたら、親族間のトラブルに巻き込まれますよね。

こういった事を防ぐためにも金融機関は凍結という処置を一旦取るのです。

ちなみに口座が一旦凍結されてしまうと、相続が確定するまではお金を引き出せません。つまり、公共料金等の引き下ろしやカードの引き落しやローンの返済なども一切できなくなります。

凍結した口座を解除する方法

凍結した口座を解除する方法はいくつかあります。

  • 遺言書で貯金を受け取れる人が決まっている場合
  • 遺産分割協議書(相続人全員が遺産の割り振りに同意したことを書面にてまとめた物)がすでにある場合
  • 調停等により貯金を受け取る人が決まっている場合

金融機関によって口座解除の手続き方法や揃えなくてはいけない書類も変わってきます。

このように、一度口座が凍結されてしまった後の解除手続きまでには非常に複雑な手続きが必要になります。

遺言書があれば凍結解除の手続きはスムーズになる

口座解除の手続きで重要なポイントとなる部分は「遺言書」があるかないかです。遺言書があれば、基本的には被相続人と遺言執行者関係(家庭裁判所に遺言書の開封・執行を依頼します)の書類を揃えれば口座を凍結解除できます。

では、遺言書といった書類がなかった場合を見ていきましょう。

まずは、故人の遺産を誰が相続するのかについて話し合っていきます。話し合いで話がまとまったら以下の書類を揃えるようにします。

  • 遺産分割協議書
  • 払い戻し依頼書(各銀行の所定のもの)
  • 故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 印鑑
  • 通帳やキャッシュカードなど

ここで重要なポイントとなる部分は「相続人全員」の書類を揃えることです。ここで相続争いといったトラブルが起きたり、音信不通者がいるとこの書類を集めるために非常に手間と時間がかかります。

また、調停等により貯金を受け取る人が決まっている場合には、遺産分割協議書は必要ありません。以下の書類を揃えれば大丈夫です。

  • 遺言書
  • 故人の除籍謄本
  • 遺言を執行した人の印鑑証明書
  • 遺言を執行した人の実印が押された払い戻し依頼書

以上の書類や持ち物はあくまで一例なので詳しくは各金融機関へ確認してみてください。

相続に役立つ遺言書についてと注意点

口座解除の手続きで重要なポイントは「遺言書があるかないか」です。

遺言書は主に3種類に分けられます。

  • 自筆証書遺言書→全文自筆の遺言書
  • 公正証書遺言→故人(遺言者)が述べたことを公証人が筆記して作成する遺言書
  • 秘密証書遺言→公証人が故人(遺言者)の申述を記載する遺言書

自筆証書遺言書は、全文を自筆で書くのでいつでも修正ができることや他に依頼する費用がかからない点がメリットです。その反面、自筆で書くので不備があった場合は遺言書としての効力は無くなってしまいます。また、自筆証書遺言書はパソコンで作成したもの等は認められておらず、自筆で書いたもののみが対象です。

公正証書遺言は、公証人と呼ばれる人が遺言書の作成に携わるので不備がないことがメリットです。ですが、作成を依頼することと証人を二人用意しなければいけないのでその分費用がかかります。また、修正する際もその都度費用がかかりますので安易に修正できないことがデメリットです。

秘密証書遺言は、誰にも遺言書の秘密を知られたくない時に作成するものになります。遺言書の内容は自筆で書かないといけませんが秘密証書遺言はパソコンで作成しても大丈夫です。また誰にも見られたくないために亡くなった後で証人によって開封する形になるのですが、こちらも同様に不備があった場合は無効になってしまいます。

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【40年ぶりの相続法の改正】凍結しても上限150万円まで引き出せるように

費用

「葬儀費用が必要だけどお金がおろせない」という方に朗報です。相続法が2019年7月に改正され、これまで相続人全員の同意が確認できなければ引き出せなかった預金が単独の相続人だけでも引き出せるようになりました

引き出す方法は、家庭裁判所を通して行う方法と金融機関に依頼する方法の2通りがあります。

ここで注意してほしいことは、この制度を使ってお金を引き出した場合は相続放棄ができなくなる可能性があることとあくまで仮払いなので後で通常の口座凍結の手続きをしないといけないのでよく検討されてることをおすすめします。

家庭裁判所を通して行う場合

家庭裁判所を通して行う場合は、故人の預金の用途と一緒に申し立てる必要があります。払い戻しの金額には、上限はありません。つまり、150万円以上でも大丈夫です。ですが、払い戻しされるまでに時間がかかります。

金融機関に依頼する場合

出金できる金額は上限150万円ですが、以下のどちらかが低い場合の金額となります。

  • 故人が亡くなった時の貯金残高×法定相続分×3分の1
  • 上限150万円

つまり、上の演算で150万円以下の場合はその金額が上限として適用されます。

また、この制度でお金を引き出す際に必要な書類は以下の通りです。

  • 故人の戸籍謄本
  • 相続人(引き出す人)の身分証明書(マイナンバー等)
  • 相続人(引き出す人)の印鑑証明書
  • 引き出すに当たって必要な申請書

故人の預金口座が複数あればその分引き出せる金額は増えます。

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故人の貯金から捻出する際の注意点

注意点

故人の貯金から捻出する際の注意点を紹介します。

記録はしっかりとっておく

故人の貯金から葬儀費用も賄え、口座凍結が解除できてもまだ終わっていません。なぜなら、相続税の納税は10ヶ月以内に収めなくてはいけないからです。その際に税金の控除が必要になってきます。

控除を受けるためにも、葬儀費用の領収書や請求書などはとっておき何にどのくらい使用したのかをしっかり記録しておきましょう。また、寺院のお布施やスタッフへの心付けなど領収書やレシート発行が難しいものはメモをとっておきましょう。

生前に引き出す場合

生前に引き出す場合、口座凍結の解除といった面倒な手続きをせずにお金を引き出しておくのは得策として一理あります。ですが、血のつながった親族であっても人の口座からお金を引き出すのはあまり良くは思われません。

相続といったお金の問題では、親戚間での関係が冷え込むだけではなく裁判になった例や下手すれば親族との縁を一生切るような大きなトラブルになってしまうことも。

自己判断で引き出してしまうのはそれだけリスクがある行為なので、生前に引き出す際はなるべく本人や親族(相続人)とよく話しておくことが大切です。

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まとめ

  • 故人の貯金から葬儀費用は捻出できる
  • 口座凍結されると解除まで煩雑な手続きが必要だが遺言書があれば手続きしやすい
  • 相続法の改正で故人の貯金からお金が引き出せるように
  • 相続税の控除を受けるためにも領収書を取っておくこと
  • 生前に引き出す際はトラブルに注意

葬儀費用を故人の貯金から賄えるのかについて紹介しました。相続と口座凍結など複雑に絡んでいて大変な部分もあるかもしれません。葬儀費用について自分ひとりで解決しようとするのではなく親族との話し合いをしたり、わからないことがあれば葬儀社や金融機関に相談してみてください。

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  • この記事を書いた人

浅田 尚行

「終活を身近に」を目標に、ライフエンディングに関わる疑問やメリット・デメリットを分かりやすく伝える活動をしています。終活ガイド資格1級、3級ファイナンシャル・プランニング技能士

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