「両親や祖父母が亡くなった時について」は、生きているうちに話すのは縁起が悪い・そもそも考えたこともなく話し合う機会がなかなかない、という方が多いのではないでしょうか。しかし、いざその時になってみるとゆっくりと故人を弔う余裕もなく葬儀の対応や準備に追われることになります。
そういった中でも特にトラブルになりやすいのが「葬儀費用」です。この記事では、葬儀費用を誰が払うのか、折半する時に話すこと、香典の扱いについて解説します。トラブルになる前に確認しておきましょう。
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誰が葬儀費用を払う?
葬儀を1回行うだけで何十万、何百万円と費用がかかってしまいます。当然高額なので「誰が払うのか」と思う方は多いようです。
喪主または施主だけが負担するならまだしも、親族やきょうだいで折半となるとトラブルが結構あります。
そのようなトラブルの解決策としては納得いくまで話し合うのがいいのですが、なかなか円満に解決するのが難しいのも事実。
葬儀のプランナーや弁護士など第三者を交えて解決策を探すか、そもそもトラブルを防ぐために事前に話す機会を設けるのもいいかと思います。
この記事でわかること
- 葬儀費用を誰が負担するかによっての対応がわかる
- 葬儀費用を支払う前に遺言書や契約についてチェック
- 折半する場合に抑えておきたいポイント
喪主または施主が払う場合
まずは、喪主または施主が負担する場合です。その前に、喪主や施主の違いについてチェックしておきましょう。
『喪主』とは 遺族を代表して故人を弔う役を果たします。 基本的に葬儀社の打ち合わせや、参列者への挨拶、出棺時の挨拶などのお葬式での役割がメインです。
『施主』 お葬式に必要となった費用を負担し喪主のサポートをするという役割です。いわば葬儀のスポンサーです。
また、必ずしも喪主と施主が別々にいるわけでもなく、喪主兼施主という方も結構います。
ご参考までに喪主になりやすい人を順位付けてみると、
故人との関係 | |
1位 | 配偶者 |
2位 | 息子(長男) |
3位 | 息子(次男以降) |
4位 | 娘(長女) |
5位 | 故人の両親 |
6位 | 故人のきょうだい |
喪主に関しても法律などで決められているわけではなく、血縁関係のある人が務めるケースが多いです。
女性の場合は結婚していて籍を抜いている場合でも故人のきょうだい(姉妹)が喪主となる場合もあります。例えば、子供もおらず配偶者も亡くなっていて未亡人になっている場合やそもそも故人が誰とも結婚していなかった場合などです。
こういったケースでは、きょうだいが喪主をつとめるので葬儀費用も折半する形になってきます。
次項では、折半する場合について解説していきますのでそちらも確認しておきましょう。
折半する場合
喪主または施主が経済的に支払うのが難しい場合・きょうだいや親族が喪主をつとめた場合は、親族やきょうだいで折半する場合もあります。
きょうだいで折半する場合
きょうだいで折半する場合によく用いられる手法として、
- 喪主をつとめた人が多めに負担する(割合は7割前後)
- 人数に応じてきっちり折半する
- 経済的事情や貯蓄を考慮する
主にこういった手法で決められている方が多いです。折半になったとしても喪主の負担が多くなってしまうケースもあるようです。
親族で折半する場合
親族で折半する場合によく用いられる手法として、
- 喪主をつとめた人(年長者など)が多めに負担する(割合は7割前後)
- 人数に応じてきっちり折半する
- 経済的事情や貯蓄を考慮する
- 故人と親しい間柄にあった人が多めに出す
主にこういった手法で決められている方が多いようです。
現在では折半する手法を取るとき、誰が負担することになったとしても余計なトラブルを避けるために平等に折半するという人も増えています。
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ちょっと待って!葬儀費用を支払う前にこれは要チェック
葬儀費用の折半や支払いについて考える前に確認しておくべきことがあります。
1.遺言書の確認
故人の財産から葬儀費用を賄おうか考えている場合は要チェックです。
相続遺産について遺言書に記載されている場合は故人の意向が優先されます。なので、故人の意向を無視して葬儀費用を賄ったりするのは違法になります。
また、遺言書を勝手に開けることも同様に違法となりますので、家庭裁判所に提出して内容の確認を請求する必要があります。
2.生前契約などについて確認
故人が生前に葬儀社と葬儀について契約していたケースです。
生前契約とは、故人が「自分が亡くなったらここの葬儀社で葬儀をしてね」ということで契約を結ぶことです。契約の内容には、葬儀費用がどこから捻出するのかまとめられている場合も。
無視した場合は契約不履行になるだけではなく故人の意向にも反することになるので確認しておく必要があります。
3.遺言代理について確認
故人が遺言書ではなく遺言代理サービスに委託していたケースです。
遺言代理サービスとは、信託銀行や信託会社に遺言書の作成や管理などを行う会社のことです。
遺言書と違う点は、委託会社側が家庭裁判所の検認を必要とせず遺言執行をする点です。この場合は、受取人が葬儀費用を負担するという遺言を残していることが多いようです。
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折半する時に話すこと・香典の扱いについて
折半する場合に親族やきょうだいで話すことや香典の扱いについて解説します。
話し合いの際に経済的背景を考慮
喪主あるいは施主が経済的に葬儀費用の負担が難しい場合やそもそもきょうだいや親族が折半に対応してくれないケースもあります。
何がともあれお互いそれぞれ事情がありますので、何を基準に負担額を決めるのかは悩ましい問題です。
こういった事を円満に解決するにも、各自の経済状況を把握してから負担する割合を決めるのが望ましいと思います。
前項に紹介した通り最近では誰が負担することになっても平等に分けるようにする方法を取っている方が多いですが、どうしても負担が大きくて支払うのが難しいのであれば多少は考慮する必要が出てくると思います。
香典の扱いについて
葬儀費用の負担の話だけではなく香典の扱いについてもよく話し合っておく必要があります。
喪主または施主が負担する場合は負担する側が受け取るのが一般的ですが、折半する場合はトラブルのもとになりかねません。
たとえ香典のみで葬儀費用がまかなえて余剰金が出たとしても、葬儀が終わった後も法要やお墓の維持費といった色んな所で金銭的な負担が生じます。そういった先の事を見据えて、折半する時に話し合いましょう。
葬儀費用や香典に関係したトラブルはとても多い
上記で紹介したとおりお金に纏わる話ですので費用関係でのトラブルは非常に多いです。誰がどのくらい負担するかしないか、折半してほしいのに応じてくれない等様々です。
こういったトラブルで裁判にまで発展した例もあります。
葬儀だけではなく、法要など親戚付き合いはつきものです。あまり冷え込んだ関係ではなく、丁度いい関係を維持できるとベストですよね。
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まとめ
- 葬儀費用は誰が払うかによって対処が変わる
- 支払う前に遺言書や故人が生前に結んだ契約についてチェック
- 香典の扱いにも注意
誰が葬儀費用を払うのかについて紹介しました。葬儀は一回に支払う費用も高額であることからお金絡みのトラブルに発展してしまうことがよくあります。
親戚関係にもヒビを入れないようにするためにも、いざという時のために貯金をしておくことも視野に入れておきましょう。
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まずは相談を
葬儀費用での金銭トラブルでなかなかいい解決策が見当たらない方は葬儀プランナーに相談してみるのもおすすめです。第三者に介入してもらうことでなんとか解決できたというケースも。
トラブルをたくさん対処してきた経験豊富な葬儀プランナーがアドバイスしてくれます。完全無料で相談できるのでまずは相談してみましょう。