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デジタル遺言サービス「lastmessage」とは?公正証書遺言を自分で作成

遺言書の作成は多くの人にとって避けがちな話題ですが、実は家族を守るための重要なステップです。

この記事では、デジタル遺言サービス「lastmessage」を通じて、公正証書遺言を自分で簡単に作成する方法を紹介します。

遺言書がないことで起こり得るトラブルを避け、愛する人々に安心を提供するための一助となれば幸いです。

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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者の最終意志を法的に保証された形で残す正式な遺言書です。この遺言形式は、公証人と証人の前で作成され、遺言の内容が正確に記録され、保管されることを保証します。

公正証書遺言の作成は、遺言者の意志が明確に伝えられ、将来的な遺言書に関するトラブルを最小限に抑えるための最も確実な方法の一つです。

正式な遺言書について

正式な遺言書、特に公正証書遺言は、遺言者の意志が法的に守られ、遺族間での不必要な争いを避けるための重要な手段です。

この遺言書は、遺言者が自分の財産をどのように分配したいか、誰を相続人とするかを明確に定めることができます。また、特定の財産を特定の人に遺す意志がある場合や、法定相続人以外に財産を遺したい場合にも、公正証書遺言はその意志を確実に反映させることができます。

遺言書のトラブル

遺言書がない場合、または遺言書の内容が不明確な場合、遺族間での意見の不一致や争いが発生するリスクが高まります。特に財産の分配に関する不明確な指示は、家族間の関係を損なう原因となり得ます。

公正証書遺言を作成することで、遺言者の意志が明確に伝えられ、遺族間のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言の作成は、遺言者が公証人のもとを訪れ、自身の意志を公証人に伝えることから始まります。公証人は遺言者の意志に基づいて遺言書の草案を作成し、遺言者と証人の前でその内容を読み上げます。

遺言者と証人が内容に同意すれば、遺言書に署名し、公証人がこれを公正証書として正式に記録します。この過程を通じて、遺言書は法的な保護を受け、遺言者の意志が正確に守られることが保証されます。

デジタル遺言サービス「lastmessage」は、このような公正証書遺言の作成を簡単かつ手頃な価格で提供します。6,930円から利用できるlastmessageは、遺言書作成の際に必要な専門家によるサポートや解説動画の提供、そして作成した遺言書の保存や修正がいつでも可能。これにより、遺言書作成のハードルが大幅に下がり、より多くの人が自分の意志を確実に残すことができるようになります。

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lastmessageとは?6,930円~の格安遺言作成サイト

従来、公正証書遺言の作成は専門家への依頼が必須であり、時間も費用もかかるものでした。しかし、デジタル遺言サービス「lastmessage」では、たった6,930円から、自宅にいながらにして公正証書遺言の原案を作成できます。

一人でできる公正証書遺言作成ツール

lastmessageの最大の特徴は、誰でも簡単に、自分一人で公正証書遺言の原案を作成できる点にあります。オンラインフォームに必要事項を入力するだけで、法的要件を満たした遺言書の原案が完成します。

スマホやPCからいつでもどこでもアクセス可能で、遺言書作成のハードルを大幅に下げています。

弁護士・司法書士・税理士による3ヶ月サポート

さらに、lastmessageでは利用開始から3ヶ月間、弁護士・司法書士・税理士によるプロフェッショナルサポートが受けられます。このサポートにより、遺言書作成における疑問や不安を専門家が解消してくれます。

解説動画25本を見ることができる

遺言書作成の過程をより深く理解するために、lastmessageでは25本の解説動画を提供しています。これらの動画は、遺言書作成の各ステップを詳細に説明しており、利用者は自信を持って遺言書を作成できます。

保存や修正がいつでも可能

作成した遺言書の原案は、オンライン上でいつでも保存・修正が可能です。これにより、状況の変化に応じて遺言書を更新することができ、常に最新の意志を反映させることができます。

誰もが簡単に、かつ低コストで公正証書遺言を作成できるlastmessageは、遺言書がないことで起こり得る様々なトラブルを未然に防ぐ手助けとなります。

子供がいない夫婦、前のパートナーとの間に子供がいる方、内縁のパートナーがいる方、法定相続人以外に相続させたい方など、遺言書の必要性を感じているすべての人におすすめのサービスです。

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lastmessageを利用するメリット・デメリット

lastmessageを利用することで、遺言書作成が大きく簡素化され、より多くの人が自分の意志を法的に有効な形で残すことができます。特に遺言書作成を初めて行う人や、費用と時間を節約したい人にとって、非常に有用です。しかし、サービスの利用には費用が伴うため、その点を考慮して利用を検討する必要があります。

メリット|自分1人で公正証書遺言を作成できる

最大のメリットは、誰でも簡単に、自分一人で公正証書遺言を作成できることです。

従来、公正証書遺言を作成するには、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、高額な費用を支払う必要がありました。しかし、lastmessageを利用することで、6,930円からという手頃な価格で、自宅にいながらにして公正証書遺言を作成できます。この手軽さとコストパフォーマンスは、多くの人にとって大きな魅力です。

デメリット|お金がかかる

一方で、デメリットとしては、無料ではないという点が挙げられます。

従来の方法に比べれば格安で遺言書を作成できますが、それでも6,930円の初期費用がかかります。また、公正証書遺言を正式に作成するためには、lastmessageで作成した原案をもとに、公証人手数料などの追加費用が発生する場合があります。

このため、完全にコストをかけずに遺言書を作成したいと考えている人にとっては、ある程度の出費が必要になる点がデメリットとなるかもしれません。

総括

遺言書は、あなたの意志を明確にし、遺された家族に対する最後のメッセージとなります。lastmessageは、その重要な遺言書をサポートし、より手軽に、かつ確実に作成する手助けをしてくれます。自分の意志をしっかりと残したいと考えているなら、lastmessageの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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どんな方にlastmessageはおすすめ?

lastmessageは、遺言書作成をもっと身近で簡単なものにすることを目指しています。

lastmessageは、遺言書がないことで起こり得る様々なトラブルを未然に防ぐ手助けとなります。また、弁護士・司法書士・税理士によるサポートや解説動画など、利用者が遺言書作成のプロセスを理解しやすいように設計されています。

遺言書作成のための費用はかかりますが、その価値は、平和な相続と家族間の紛争を避けることにあります。

1人で公正証書遺言を作成したい方

自分の遺言書を自分で作成したいと考えている方にとって、lastmessageは理想的な選択肢です。lastmessageを利用することで、専門家を探したり、面倒な手続きを踏むことなく、自宅や好きな場所で、自分のペースで遺言書を作成できます。

子供がいない夫婦

子供がいない夫婦は、相続の際に特別な配慮が必要になることがあります。lastmessageを使用することで、お互いの意志に基づいた資産の分配を明確に指示でき、相続の不確実性を排除することができます。

前のパートナーとの間に子供がいる方

再婚している方や、前のパートナーとの間に子供がいる方にとって、遺言書は家族間の平和を保つために極めて重要です。lastmessageを利用することで、遺産の分配を明確にし、将来的な紛争を避けることができます。

内縁のパートナーがいる

法律上の結婚をしていないカップルでも、内縁のパートナーに遺産を残したいと考えることは自然なことです。lastmessageを使えば、内縁のパートナーへの遺産分配を明確に指示でき、適切な相続を受けられるようにすることができます。

法定相続人以外に相続したい

友人、遠縁の親族、あるいは慈善団体など、法定相続人以外に財産を遺したいと考えている方にとっても、lastmessageは有効なツールです。lastmessageを通じて、自分の資産を自分の意志に沿って分配することができます。

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遺言書の種類

遺言書は、人生の最終章を締めくくる重要な文書です。自分の意志を明確に伝え、愛する人々に安心を与えるために、遺言書の作成は欠かせません。

しかし、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴と適用される状況が異なります。ここでは、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つの主要な遺言書の種類について解説します。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人と証人2名の立会いのもとで作成される遺言書です。この形式の遺言書は、遺言の内容が正確に伝えられること、そして遺言書が紛失や偽造から守られることを保証します。

公正証書遺言の作成には、公証人への手数料が必要ですが、法的確実性と安全性を担保します。特に、遺産の分配に関して特定の指示がある場合や、相続人間で争いが予想される場合に推奨されます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、署名を自筆で記載する遺言書です。このタイプの遺言書は、特に形式に関する厳格な要件がないため、簡単にかつ迅速に作成することができます。

しかし、自筆証書遺言は紛失や破損のリスクが高く、また、内容に誤解が生じる可能性もあります。そのため、遺言の内容が複雑でない場合や、急を要する状況で選択されることが多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を秘密にしたい場合に選択される方法です。遺言者は遺言書を自ら作成または他人に作成してもらい、その遺言書を封筒に入れて公証人と証人の前で封印します。この遺言書は、遺言者の死後に公証人によって開封されます。

秘密証書遺言は、遺言の内容を生前には秘密にしておきたい場合に有効ですが、正確な形式を守る必要があり、手続きが複雑になることがあります。

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遺言書がないことで起きるトラブル

遺言書がない状況で起こり得るトラブルは、家族間の平和を脅かす重大なトラブルに発展することがあります。遺言書は、あなたの最後の意志を明確に伝え、愛する人々が将来直面するかもしれない不確実性を取り除くために重要です。

遺族間の意見がまとまらない

遺言書がない場合、遺産の分配に関する遺族間の意見が対立することがよくあります。特に、不動産や価値のある家族の遺品など、分割が難しい財産が関係する場合、どの家族が何を受け取るかについての合意に至らないことがあります。

このような状況は、家族間の関係を永遠に損なう可能性があり、時には法的な争いに発展することもあります。

内縁の配偶者が遺産を受け取れない

法律婚をしていないカップルの場合、遺言書がなければ内縁の配偶者が遺産を受け取ることは法的に保証されません。これは、内縁の関係が法的な結婚と同等に認められないためです。

遺言書によって、内縁の配偶者に財産を残す意志を明確にすることができ、経済的な保護を受けられます。

口約束が原因で揉め事が発生する

遺言書がないと、生前の口約束が相続の問題を複雑にする主な原因となります。口頭での約束や意向は、証拠が不足しているため、相続人間での意見の相違を引き起こしやすく、結果として家族間での争いに発展することがあります。

遺言書によって、あなたの意志を文書化し、口約束による誤解や争いを防ぐことができます。

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まとめ

遺言書を作成することは、自分の意志を明確に伝え、家族間の未来のトラブルを防ぐための重要な行動です。「lastmessage」を利用することで、遺言書の作成が大幅に簡素化され、誰もが簡単に公正証書遺言を作成できるようになります。

この記事が、遺言書作成の大切さを再認識し、行動を起こすきっかけになれば幸いです。あなたの遺言書が、愛する人々の未来を守る貴重な資産となりますように。

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  • この記事を書いた人

浅田 尚行

「終活を身近に」を目標に、ライフエンディングに関わる疑問やメリット・デメリットを分かりやすく伝える活動をしています。終活ガイド資格1級、3級ファイナンシャル・プランニング技能士

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