「エンディングノートと遺言書は同じようなもの」と思っている方は多いようです。しかしエンディングノートと遺言書は全くの別物です。
今回は、遺言書と比較してエンディングノートがどういったものか紹介します。エンディングノートについて知りたい方や遺言書との違いが気になる方はぜひ参考にしてみてください。
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エンディングノートとは?
エンディングノートとは、自分自身について考えたり介護や葬儀・相続等どうしたいのか今後のことについて考え、記録を残しておくノートです。
書き方に決まりはなく、自分が書きたいことを書けて何度も書き直しできるのが特徴です。
エンディングノートについて詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。
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エンディングノートと遺言書の違い
エンディングノートと遺言書の違いを5つの項目に分けて紹介していきます。
エンディングノート | 遺言書 | |
費用 | 無料~2,000円前後 | 無料~数万円 |
書く内容 | 自由(多岐に渡る分野を書き込める) | 決まっている(相続に関すること) |
形式 | 自由 | 決まっている |
開封するタイミング | 自由 | 決まっている(家庭裁判所を通して開封) |
法的効力 | なし | あり |
「費用」の違い
エンディングノートは、市販で購入したら1,000円から2,000円前後、または無料で手に入れることも可能です。
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「内容」の違い
エンディングノートは自分のことや医療や介護葬儀や相続など多岐にわたる分野を書くことができます。
遺言書は書く内容が決まっています。主に資産をどうするかといった相続の内容になります。
「形式」の違い
エンディングノートには書き方の形式に決まりはありません。自分が書きたいことを自由に書けます。
一方、遺言書は書き方の形式が決まっております。形式に則った形で書かないと遺言書と認められないケースもあるので注意が必要です。
「開封するタイミング」の違い
エンディングノートは好きなタイミングに開封できます。もしものことがあったときに家族が必要だと感じたらその時に開封しても大丈夫です。
一方、遺言書は勝手に開封してはいけません。開封する場合は家庭裁判所を通して開封することになります。勝手に開封してしまうと、その遺言書の法的効力がなくなってしまう場合もありますので注意しましょう。
「法的効力」の違い
残念ながらエンディングノートに法的効力はありません。資産や相続に関することを書くのは自由ですが、指示や指定することはできないので注意しましょう。
一方、遺言書には法的効力があります。資産をしっかり分配したい場合は遺言書を作成しましょう。
法的に有効な遺言書を作成したい方は、一度専門家に無料相談してみましょう。
まとめ:無料のエンディングノートから始めてみましょう
エンディングノートは法的効力がないので「あまり役に立たないな」と思うかもしれません。
ですが、もし将来何らかの事情で家族に自分の意向を伝えられなくなった時や延命治療するのかといった家族が難しい決断を迫られた時に、エンディングノートは役に立ってくれるでしょう。
エンディングノートを作成することでのデメリットはあまりないので、まずは無料のものから作成してみることをおすすめします。
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